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その他業務
このようなことでお困りではありませんか
- 遺言をどのように書けば良いのかわからない
- 相続が発生したがどのような手続きや書類取得をしなければならないのかわからない
- 取得したい許可の要件を満たしているのか知りたい
- 書類の作成や申請方法がよく分からない
- 法定相続人・相続財産(不動産)の調査をしほしい
- 契約書を自分で作成するのは難しい
- 相続した不動産をどうしたらいいかわからない
これらのお困りごとは当事務所がサポートいたします。
お気軽にご相談ください。
遺言
遺言書には、主に4つの方式があります。
・自筆証書遺言 ・公正証書遺言 ・秘密証書遺言 ・特別方式の遺言
遺言は、それぞれの遺言について厳格な要件が定められています。
遺言を書く人には様々な思いがあります。遺言は、残された人々に向けて最後のメッセージです。
①自筆証書遺言・・・遺言者が、全文・日付・氏名を手書きし、押印しなければならない。
②公正証書遺言・・・公証人が、遺言者に遺言の趣旨を口授し、証人2人以上の立会のもと作成する方式
秘密証書遺言と特別方式の遺言は、あまり利用されていません。
※当事務所では、公正証書遺言を作成することを推奨しています。
遺言書の作成・相談は、専門である行政書士にご相談ください。
相続・遺産分割
相続とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた財産及び一切の権利義務を生前関係の深かった人(相続人:財産を相続できる人)が引き継ぐことを意味します。
相続財産は、不動産・預貯金などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も相続されます。
遺産分割協議とは、誰がどのように相続するのかを決めます。決まった内容を書面が遺産分割協議書です。
池袋で相続・遺産分割の相談なら行政書士神山直人事務所へ
相続の手続きと期限スケジュールは以下の通りです。
相続が発生してから、3ヶ月以内に相続放棄または限定承認、4ヶ月以内に所得税・消費税の準確定申告と納税、10ヶ月以内に相続税の申告と納税
相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度とは、相続又は相続人への遺贈により手に入れた土地 について 、所有者の 申請により 、承認された場合は、土地の所有権を国に引き渡す制度です。
申請書類の作成業務については、弁護士、司法書士、行政書士に限り、依頼することができます。
国庫帰属の要件は、法令で具体的に定められています。
相続等した土地が、国庫に帰属する要件に該当するかどうか、申請書の作成業務までサポートいたします。
その他業務
古物商許可、風適法許可申請、その他許認可申請、契約書作成など、幅広く業務を承っております。
一度、当事務所までお問い合わせください。
池袋で許認可申請・契約書作成の相談なら行政書士神山直人事務所へ